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名古屋地方裁判所 昭和43年(ワ)215号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕二、そこで、被告の免責の抗弁について検討する。

<証拠>を総合すると、次の事実を認めることができる。

(一) 本件事故現場は、名古屋市中川区太平通四丁目一番地を南北に通ずる名古屋環状線と、これと直角に交差する東西道路との信号機の設置された交差点である。右環状線は西側に歩道が存し、車道舗装部分の巾員は14.5米、東側に三米の非舗装部分が存する。その制限速度は五〇粁であり駐車禁止区域である。周辺は市街地であり、右道路は見通しよく交通ひんぱんである。

(二) 布目賢二は前記日時、飲酒のうえ第一種単車を運転し環状線の中心線寄りを時速約五〇粁で南進し本件交差点にさしかかりこれを直進しようとしたが、同車の進路は、右折車の右折地点たる中心線寄りであり、かつ、対向信号は青を表示していたので、先行車が何時、右折のために徐行したり或は停車するかも分らない状況にあつたのであるから、同人としては、これに対処して適宜の処置をとりうるよう予め減速し或は先行車及び左側方車ないしは左後方車の動静に注意し以て、右折車との衝突事故を未然に回避すべき注意義務があるにも拘らず、これを怠り、先行車はすべて直進するものと軽信して前方注意のまま同一速度で進行したため先行する被害車が右折のため交差点に入り方向指示器を出して徐行しているのを約二三米後方(北)で発見し、衝突の危険を感じハンドルを左に切ろうとしたが左側後方から南進車が併進していたため左に避譲することもできず、止むなく急ブレーキをかけたが間に合わず、第一原因車の前部を被害車の左後部に追突させた。

(三) 青山栄市は前記日時、第二原因車を運転し環状線中心線寄りを時速約四〇粁で北進し、対向信号の青の表示により先頭を切つて本件交差点に進入し、これを直進しようとした。なお、第二原因車の左側後方からは大型貨物自動車が第二原因車にせまつてこれと併進しようとしていた。

かくして、第二原因車が交差点中央を通過し北側の横断歩道手前附近に達したとき、前記(二)の如くして第一原因車に追突された被害車がその衝撃で斜右前方におしやられて第二原因車の道路に進入し同車の前部に衝突してその場で横転し、被害者は車外に放り出され第二原因車等に轢過されて死亡した。

以上の事実に基いて考察すると、本件事故は、被害者にも多少の過失があつたか否かの点はともかくとして、その原因は挙げて第一原因車を運転していた布目賢二の過失により発生したものとなすべきは当然であり、第二原因車の運転者青山栄市に過失が存したものとは、とうてい、認めることはきないのである。(可知鴻平)

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